令和がつつがなく始まり、半月ほど経ちました。
こんにちは、ケーネットスタッフです。
今日はコピーライト、宣伝文句と気をつけるべきことについて少しお話しようと思います。
皆さんは恐らく日々の生活の中でいくつもいくつも宣伝や広告を見ていると思います。
ひと口に宣伝広告といっても、その形態は様々です。
気をつけるべきことはデザインだけじゃない
お店の看板、電車の吊り広告、新聞の広告や折込チラシ、テレビのCM、ネット広告など、
本当に様々な媒体で目にするもの、それが宣伝広告です。
ケーネットでもチラシや広告バナーの作成依頼を承る場合があります。
それは商品に対するチラシや、ホームページに掲載するバナーなどといったものがメインとなります。
打ち合わせやご要望の中でこういう風に目立たせて欲しい、大きく取り扱って欲しいという要望を受けて、
デザイナーがデザインを制作し、コピーライト(宣伝文句)を配置していきます。
しかし、この宣伝文句は場合によっては目立たせたいあまりに誇大広告になっていないか、
または法律に違反する内容になっていないか、という部分が問題として出てくる場合があります。
判断基準とするもの
私たちがコピーライトが適正なものか判断する指標としてみるもの、いくつかありますが、
【日本広告審査機構】【景品表示法】【不動産広告の禁止事項】などを基準としてみております。
特に不動産広告の禁止事項は文言にかなり細かく制限がかけられており、
曖昧な表示や根拠のない文言をはじめとして、抽象的な文言についても制限が掛かっています。
例としては【完全、完ぺき、絶対、日本一、抜群、当社だけ、特選、厳選、最高、最高級など最上級を意味する言葉、格安、堀出】などです。
これらの文言は掲載すべきではないとされているので、特に気をつけています。
ただ、これらの文言も合理的な根拠があれば掲載は可能です。
【景品表示法】においても、誇大広告や誤認を招くような内容は罰則対象になると出ているので、
科学的根拠や合理的根拠があるなら、その根拠をデザインに組み込んだ上でコピーライトを盛り込んでいます。
私たちはこういったことを社内でお互いに確認し合い、お客様からの要望を最大限に魅せる広告を日々作成しています。